【2023年版】普通免許で乗れるトラック・乗れないトラック

現在の免許区分(平成29年3月12日改正版)

自動車の種類 普通自動車 準中型自動車 中型自動車 大型自動車
免許の種類 普通免許 準中型免許 中型免許 大型免許
車両総重量 3.5トン未満 7.5トン未満 11トン未満 11トン以上
最大積載量 2トン未満 4.5トン未満 6.5トン未満 6.5トン以上
乗車定員 10人以下 10人以下 29人以下 30人以上
受験資格 18歳以上 18歳以上 20歳以上 免許期間2年以上 21歳以上 免許期間3年以上

※改正前の普通免許または中型免許を保持している方は、改正後も同じ範囲の自動車を運転できます。

※免許期間とは上記のいずれかの免許を受けていた期間(免許停止期間を除く)を通算したものです。

取得した時期によって運転可能な車両条件が異なる

普通免許区分は過去に2度更新されています。

普通免許を取得した時期によって、運転できる車両の条件が異なります。

平成29年(西暦2017年)の3月12日以降に取得した普通免許であれば、上記の表に記載されている、車両総重量3.5トン未満・最大積載量2トン未満の車両を運転できます。

もし平成29年3月12日以前に取得した免許をお持ちの場合は、下記の条件の自動車が運転できることになります。

 

平成19年(西暦2007年)6月1日までに取得した免許の場合

自動車の種類 普通自動車 大型自動車 特定大型自動車
免許の種類 普通免許 大型免許 大型免許
車両総重量 8トン未満 8~11トン未満 11トン以上
最大積載量 5トン未満 5~6.5トン未満 6.5トン以上
乗車定員 10人以下 11~29人以下 30人以上

 

平成19年(西暦2007年)6月1日~平成29年(西暦2017年)3月11日の間に取得した免許の場合

自動車の種類 普通自動車 中型自動車 大型自動車
免許の種類 普通免許 (現在は5t限定中型免許) 中型免許 大型免許
車両総重量 5トン未満 5~11トン未満 11トン以上
最大積載量 3トン未満 3~6.5トン未満 6.5トン以上
乗車定員 10人以下 11~29人以下 30人以上

 

このように免許区分は改正される度に細分化されている傾向にあります。

なぜこのような形態になったかというと、ひとつは若い人材が運転できる車両条件の幅を広げることで、物流業界の人手不足を解消するという目的があります。

 

また、もうひとつの理由として、平成19年(西暦2007年)6月1日~平成29年(西暦2017年)3月11日の免許区分がわかりづらいという声が多く、普通免許の条件を満たす車両と微妙に満たしていない車両が混在していたこともあったようです。

5t限定中型免許について

平成29年の法改正前(平成19年6月1日~平成29年3月11日)に取得した普通免許は、改正後は「5t限定中型免許」という名称になります。

車両総重量が5トン未満・最大積載量が3トンが運転できますが、これだと運転できる小型トラックは少ないです。

運転できるトラックの幅を広げるには、準中型免許の限定解除をすることで可能となります。

 

5t限定中型免許の限定解除

限定解除を行う方法は2つあります。

●指定自動車教習所で所定の教習を受けて技能審査に合格したあと、教習所で発行される技能審査合格証明書を運転免許センターに持参する

●運転免許センターで限定解除審査を受けて合格する

運転できる車両条件はよく確認を!

ここまで説明した通り、「普通免許」と一言で言っても、取得した時期によって運転できる車両条件が異なります。

 

普通免許で運転できるほとんどのトラックは小型(2トン)トラックになります。

この小型(2トン)トラックも、総重量が5トンを超えているもの・いないもの、積載が2トンを超えているもの・いないものなど、条件は様々です。

 

ご自身がお持ちの免許に記載してある内容もさることながら、利用するトラックについても条件をよく確認した上で、トラックを活用していただければと思います。

 

アシーネでは小型トラックも多く取り扱っています。

販売はもちろん、レンタル・リースも可能です。

お悩みの際はぜひご相談ください。